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離婚裁判をするときの口頭弁論

離婚裁判をするとなれば、口頭弁論をする必要があります。口頭弁論では、裁判所への訴状を提出してから1か月経過してようやく行われるのが特徴です。日本の裁判は、若干スピードが遅いため 1か月もかかってしまうのが問題ですが、1カ月経過した後には第1回の口頭弁論が行われ当事者の言い分が裁判所内で発言されるでしょう。そこで、原告からの証拠の提出をするだけでなく被告側からの証拠の提出もします。これらは、裁判所としては事前に把握していますので、その場で確認するというよりもお互いの言い分を確認するといった感じでしょう。そして、その後の口頭弁論でさらに内容を詰めていきますが、結果が出るまでそれなりの時間がかかってしまいます。おおむね少なくとも4カ月ぐらいの時間がかかってしまうため、離婚裁判を途中であきらめる人も少なくありません。離婚裁判をあきらめて、和解にする人が増えているのもそのような理由になります。和解をすれば、ある程度早く終わらせることができるでしょう。

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